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び第2号の規定の適用について準用する。
前にものべたように、SOLAS条件の第2次改正(救命設備関係の改正)で採用された双方向無線電話装置は、規定では単に「双方向無線電話装置」と呼ばれており、この関係条文は、GMDSSの発足に伴って規定から解除され、経過措置にのみその旧条文が引用されるだけであるが、前述したようにその現物は当分の間船舶に残っているので、ここでは記録的な面も含めて、その条項を残しておくことにする。
(双方向無線電話装置)
旧第41条の2 双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で通信を行うことができるものであること。
2 超短波で運用する装置にあっては、無線電話遭難周波数が誤って選択されることを防止することができるものであること。
3 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において4時間以上連続して使用することができること。
4 第39条第1項第2号及び第40条第2号に掲げる要件
(注) 船舶検査心得41−2.0
(a) 本装置に使用できる周波数は、156.75MHz(チャンネル15)、156.8MHz(チャンネル16)、156.85MHz(チャンネル17)、457.525MHHz、457.550MHz、457.575Mhz、467.525MHz、467.550Mhz、467.575Mhzである。
本機の場合は、とう載要件も規定されており、次のようになっている。
(双方向無線電話装置)
旧第79条の2第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)
及び第2種船には、3個の双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
2 前項に規定する船舶に第41条の3の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付けた場合には、同項の規定の適用については、これを双方向無線電話装置とみなす。
(注)船舶検査心得79−2.0
(a) 船上で他の目的に使用される類似の装置(荷役用のトランシーバー等)が双方向無線電話装置の要件に適合する場合には、これをもって双方向無線電話装置を備えつけているものと見なして差支えない。

 

 

 

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